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神奈川県の不妊治療助成金について|横浜市、川崎市の所得制限や年齢制限、助成金額は?

2018/04/02

2018/04/02

神奈川県では国の不妊治療助成金とは別に、体外受精や顕微授精と行った不妊治療に対し、治体独自の不妊治療助成金を設けている市町村があるそうです。今回は神奈川県の不妊治療助成金の所得制限や年齢制限、助成金額についてまとめています。

神奈川県の不妊治療助成金①神奈川の不妊治療助成金とは?

国では体外受精や顕微授精などの高額な不妊治療に対して、一部費用を助成するための特定不妊治療の助成事業を行っています。神奈川県では、国と同様の不妊治療に対する助成を行なう他、各自治体によってさらに助成を加える所もあるなど市によって対応が異なっています。また、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市などの政令指定都市に関しては、神奈川県と助成内容は同じです。

上限15万円の不妊治療について



  • 治療方法A:新鮮胚移植を実施

  • 治療方法B:凍結胚移植を実施

  • 治療方法D:体調不良などの理由により、移植のめどが立たず治療終了

  • 治療方法E:受精が出来ない、又は、胚の分割停止や変性、多精子授精などの異常授精等により中止の場合


上限7万5千円の不妊治療について



  • 治療方法C:以前に凍結してあった胚を解凍し、胚移植を実施

  • 治療方法F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られず中止の場合


(対象の治療内容:黄色部分)




対象治療内容 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz6/cnt/f854/documents/821366.pdf参照

初回の治療は30万円助成される?


体外受精、顕微授精は高額であることから経済的負担を軽減し、治療を開始しやすくするために、初回は助成金が30万円に拡充されています。ただし、以前凍結した胚を解凍し、胚移植を実施する(治療方法C)や、採卵したが卵が得らえられない、状態の良い卵がえられずに中止(治療方法F)などの場合は、対象外となるようです。また、保険外費用の中でも、凍結された精子や卵子、受精胚の管理料(保存料)や文書料(証明書代)、入院費及び食事代は助成金の対象外になるようです。

医療機関によっては助成を受けられない?


神奈川県の場合、住んでいる自治体にある医療機関でなくても、全国の都道府県・政令指定都市・中核市が指定した特定医療機関であれば助成を受けることができます。例えば、神奈川県に住んでいて、都内の特定医療機関に通院している場合でも、助成が受けられます。

神奈川県の不妊治療助成金②対象となる人の条件は?年収制限は?

神奈川県の助成金の対象となる方の条件は以下のように定められています。


  1. 治療開始の時点で、法律上の婚姻をしている夫婦である。

  2. 助成申請の時点で、夫婦のいずれか一方が神奈川県内の市町村(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を除く)に住所がある。

  3. 特定不妊治療以外の治療法では、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されてた。

  4. 神奈川県又は全国の都道府県・政令指定都市・中核市が指定した医療機関で特定不妊治療を受けていた。

  5. 前年(1月から5月までに申請する場合は前々年)の所得(手取り金額)の合計額が、夫婦合算で730万円未満である。
    夫婦の写真

神奈川県の不妊治療助成金③何回貰える?年齢制限は?

助成金は年齢制限が定められています。年齢に応じて、通算して助成金が貰える回数は異なります。年齢は、誕生日を基準とし、1回の治療開始の初日の年齢で判断されます。平成29年以前に助成を受けている場合、その回数も通算されます。助成回数は他の都道府県・指定都市・中核市(県内では横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市)から助成を受けた分も通算されます。例えば都内から引っ越したなどの場合も、都内で助成金を受けていた場合はそれもカウントされる、ということになります。
また、助成金の対象外として、妻の年齢が43歳以上で開始した治療の場合や、平成28年度以前の申請を通算5年度既に行っている場合が挙げられます。

助成金対象年齢


39歳以下:妻の年齢が43歳になるまでに通算6回まで、年度あたりの回数制限なし
40歳から42歳まで:妻の年齢が43歳になるまでに通算3回まで、年度あたりの回数制限なし
43歳以上:助成金の対象外
助成金
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神奈川県の不妊治療助成金④横浜市、川崎市の助成金の申請方法は?振込はいつ?

疑問の女性

助成金の申請は、自分の住んでいる各自治体に申請します。申請には必要書類を準備したり、申請期間があるため、申請方法をきちんと把握して、手続きを行う必要があります。

医療費控除の申請方法について|確定申告が必要?

助成金が振り込まれるまでの流れ・期間


申請から助成金還付までの流れは次の①~⑤になります。
自治体にもよりますが、一般的に振込まで1~3ヶ月かかると言われています。
①治療終了/治療中断
②必要書類の収集
③保健福祉事務所等へ提出
④決定通知書の到着
⑤助成金の振込

・申請書類


神奈川県の場合、以下の内容の申請書を提出する必要があります。

  1. 不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書

  2. 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書

  3. 治療費の領収書のコピー(+明細書のコピー) ※A4 サイズ

  4. 夫と妻の住民票 ※コピー不可

  5. 戸籍謄本(戸籍抄本) ※コピー不可

  6. 夫と妻の住民税課税〔非課税〕証明書 ※コピー不可


2については、通院している医療機関に証明書を発行してもらう必要があるため、出来るだけ早めに貰えるよう依頼しておく必要があります。

・申請期間


申請期間は、治療終了日を含めて60日以内とされています。申請期間の60日が複数の年度にまたがる場合、助成年度の判断は申請受付日の属する年度で判断されるようですので注意が必要です。

間に合わない場合は・・・


申請期間に間に合わない場合、以下2つの理由に限り、仮受付が認められています。
・医療機関の都合により「受診等証明書」の発行が申請期間内(又は年度内)に間に合わない場合
・自治体の都合により「住民税課税〔非課税〕証明書」の発行が申請期間内(又は年度内)に間に合わない場合
不足書類以外のすべての書類をそろえて申請窓口に持参し、仮受付の手続をすることが出来るようです。その後、治療終了日(治療終了日を含めて)から90日以内に不足分の書類とその他の必要書類をそろえて正式に申請すれば、仮受付の日に申請したものとして受付されるようです。
ただし、年度が変わる1月~3月の申請は注意が必要です。正式申請の期間が、「治療終了日(治療終了日を含めて)から90日目又は申請年の4月末のいずれか早い方まで」とされているので、早めに申請したほうが良いでしょう。つまり、3月末に治療が終わった場合は、4月末が締め切りということになるため、終わったらすぐに申請準備をしなければいけません。また、仮受付をしていても、治療終了日から90日を超えていたり、4月末を超えてしまうと無効となるようです。

腕時計

・申請場所


申請場所は各自治体の保健福祉事務所等に申請します。政令指定都市の場合は、以下の部署が担当しているようです。
横浜市 こども家庭課

電話番号:045-671-3874


URL:横浜市特定不妊治療費助成制度について


川崎市 こども福祉課

電話番号:044-200-2450


URL:不妊に悩む方への特定治療支援事業


相模原市 保健所 健康企画課

電話番号:042-769-8345


URL:特定不妊治療費助成


横須賀市 こども健康課

電話番号:046-824-7141


URL:特定不妊治療費助成事業

神奈川県の不妊治療助成金⑤助成金上乗せがあるのはどこ?条件はある?

ビル

神奈川県の中でも自治体によって、国の助成金に上乗せする形で助成を行っている自治体もあります。多くの自治体の場合、神奈川県の助成金を受けていることが前提ではありますが、中には所得制限で申請できなかった方でも申請できる所や、不育症に対する助成を行っているところもあるようです。以下に各自治体の助成金について簡単にまとめています。


  • 平塚市 健康課:0463-55-2111
    前提条件:神奈川県の助成を受けている。
    助成金額:5万/回
    助成回数:1年度あたり1回/通算2回まで

  • 鎌倉市 市民健康課:0467-61-3944
    前提条件:神奈川県の助成を受けている。
    助成金額:10万/回
    助成回数:神奈川県助成事業に同じ。
    (不育症に関する助成)
    1治療期間につき助成対象費用の1/2の額を30万を上限に助成。
    助成回数:1年度あたり1回/通算5回まで

  • 藤沢市 子ども健康課:0466-50-3522
    (助成金1:※神奈川県の助成が受けられるご夫婦(所得制限あり)
    前提条件:神奈川県の助成を受けている。
    助成金額:10万/回
    助成回数:神奈川県助成事業に同じ
    (助成金2:所得制限により、神奈川県の助成が受けられなかった方向けの助成)
    前提条件:神奈川県の助成を受ていない。
    助成金額:10万/回
    助成回数:1年度あたり制限なし/通算3回まで

  • 茅ヶ崎市 地域保健課:0467-38-3314
    前提条件:神奈川県の助成を受けている。
    助成金額:10万/回
    助成回数:1年度あたり1回/通算2回まで

  • 逗子市 子育て支援課:046-872-8117
    前提条件:神奈川県の助成を受けている。
    助成金額:5万/回
    助成回数:1年度あたり1回/通算2回まで

  • 秦野市 健康づくり課:0463-82-9604
    前提条件:神奈川県の助成を受けている。
    助成金額:5万/回
    助成回数:神奈川県助成事業に同じ

  • 厚木市 こども家庭課:046-225-2241
    前提条件:神奈川県の助成を受けている。
    助成金額:10万/回
    助成回数:神奈川県助成事業に同じ

  • 大和市 すくすく子育て課:046-260-5609
    前提条件:神奈川県の助成を受けている。
    助成金額:神奈川県から助成をうけた助成額を控除した額の1/2
    助成回数:神奈川県助成事業に同じ

  • 南足柄市 健康づくり課:0465-74-2517
    前提条件:神奈川県の助成を受けている。
    助成金額:10万/回
    助成回数:神奈川県助成事業に同じ

  • 海老名市 健康づくり課:046-235-7880
    前提条件:神奈川県の助成を受けている。
    助成金額:5万/回
    助成回数:神奈川県助成事業に同じ

  • 寒川町 子ども青少年課:0467-74-1111
    前提条件:神奈川県の助成を受けている。
    助成金額:10万/回
    助成回数:神奈川県助成事業に同じ

  • 大磯町 スポーツ健康課:0463-61-4100
    前提条件:神奈川県の助成を受けている。
    助成金額:神奈川県から受けた助成額を控除した額について、県助成額の3分の1を超えない範囲で助成。
    助成回数:神奈川県助成事業に同じ

  • 中井町 健康課:0465-81-5546
    前提条件:神奈川県の助成を受けている。
    助成金額:10万/回
    助成回数:通算10回まで(初年度3回/年、次年度以降2回/年✕5年度)

  • 大井町 子育て健康課:0465-83-8011
    前提条件:神奈川県の助成を受けている。
    助成金額:10万/回
    助成回数:神奈川県助成事業に同じ

  • 松田町 子育て健康課:0465-84-5544
    前提条件:神奈川県の助成を受けていなくても可。
    助成金額:20万/回
    神奈川の助成を受けている場合、助成額を控除した額について1回の治療につき上限20万まで助成。
    助成回数:神奈川県助成事業に同じ

  • 開成町 保険健康課:0465-84-0320
    前提条件:神奈川県の助成を受けている。
    助成金額:神奈川県から受けた助成額を控除した額について、県助成額の10万円まで助成。
    助成回数:神奈川県助成事業に同じ

  • 愛川町 健康推進課:046-285-2111
    前提条件:神奈川県の助成を受けている。
    助成金額:10万/回
    助成回数:神奈川県助成事業に同じ。年間助成回数については制限なし。

  • 清川村 保健福祉課:046-288-3861
    前提条件:神奈川県の助成を受けている。
    助成金額:10万/回
    助成回数:神奈川県助成事業に同じ
    (不育症に関する助成)
    1治療期間につき助成対象費用の1/2の額を30万を上限に助成。
    助成回数:1年度あたり1回


平成30年04月02日時点

東京都の不妊治療助成金について|申請書、必要書類、所得制限は?』『大阪府の不妊治療助成金について|年齢制限、所得制限は?』では東京都、大阪府の不妊治療助成金についてまとめています。体外受精、顕微授精の費用はとても高額です。助成金を利用して、少しでも治療費を抑えながら治療に取り組むことをおすすめします。