人工授精の費用の平均はいくら?保険と助成金、医療費控除も解説
2018/12/26
2021/06/07
タイミング法による不妊治療を試してもなかなか妊娠せず、人工授精へのステップアップを考えた時に気になるのが、その費用です。「人工」という言葉の響きから、大掛かりな治療を思い浮かべて不安になる方もいらっしゃるようです。しかし、人工授精は自然妊娠に近い手法で、料金も比較的安価です。治療費の相場を知って、安心して治療に望みましょう。
人工授精とは?
人工授精(AIH:Artificial Insemination with Husband’s semen)とは、受精のために必要な精子を子宮に直接注入する治療法です。
「人工」という言葉から、体外受精や顕微授精などと混同したり、大がかりな手術を想像したりする方もいますが、実際には大がかりな手術ではなく、採取した精子をカテーテルで子宮に注入するだけの治療法です。
精子を子宮に注入するのにかかる時間は数分で、前後の準備や安静時間を含めても2~3時間で済みます。
人工授精は、排卵日に合わせてセックスするタイミング法を3~6回くり返しても妊娠しない場合に、医師から提案されます。最近では、セックスレスやEDのために自然妊娠ができない場合にも提案されることがあります。
人工授精の平均費用
人工授精は、保険適用外の治療法です。つまり、自費診療の治療法であるため、病院・クリニックによって料金が異なります。
病院・クリニックのサイトに掲載されている料金は、人工授精において精子を子宮に注入する施術そのものの金額です。相場は1~3万円となっています。
この施術料金に、不妊検査や人工授精を行うタイミングを調べる検査、排卵誘発剤の料金が加算されて、総支払額となります。
初期の不妊検査では、卵子がどれくらい残っているかを示すAMHと呼ばれるホルモンの値、感染症のスクリーニング、月経前後のホルモン値を調べることが一般的です。自費診療となる場合が多く、AMHは6,000〜8,000円、感染症の検査は項目によって3,000〜7,000円、ホルモン値の検査は1項目につき3,000円程度です。
人工授精を行う周期での超音波検査や投薬は、全て自費診療となります。超音波検査は、超音波で卵胞の大きさを測り、排卵の時期を予測するために行います。排卵誘発剤は排卵を促すために用います。各種検査と投薬合わせて、自費で7,000~8,000円程度です。(出典:Askaレディースクリニック https://aska-cl.com/artificial-insemination/)
血液検査や精液検査、超音波検査は一部保険が適用されますが、保険適用となる条件が専門的でわかりづらくなっています。そのため、受診する病院・クリニックが公開している自費の金額を予算の上限と考えておき、カウンセリング時に保険適用できるかどうか尋ねるといいでしょう。
また、過去に検査を受けていた場合は、再度の検査が不要になる可能性があります。そのため、過去の検査結果は保管しておくと良いでしょう。
人工授精の助成金制度
国(厚生労働省)による特定不妊治療助成金制度は、高度不妊治療である体外受精・顕微授精に適用されます。人工授精は一般不妊治療に当たるため、特定不妊治療助成金制度は適用されません。
ただし、各自治体が独自に導入している助成金制度が適用される場合があります。不妊検査および、タイミング法と人工授精に助成金が適用されます。助成金額は自治体によって異なりますが、5万円程度であることがほとんどです。
なお、都道府県と市区町村がそれぞれ助成金制度を導入している場合は、どちらか1つの助成金制度しか適用されないことがあります。お住まいの地域の自治体に問い合わせ、助成金制度を比較したうえで適用を受けましょう。
一例では、東京都の不妊検査等助成制度においては、5万円を上限に助成があります。助成金交付申請書や医療機関の証明書などを郵送で提出して申請します。(※東京都福祉保健局 不妊検査等助成事業の概要 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/funinkensa/gaiyou.html)
人工授精の費用は医療費控除の対象
人工授精にかかる費用は、医療費控除の対象になります。
医療費控除額は、総所得金額が200万円以上かどうかで異なります。総所得金額が200万円以上の場合は、該当年度に支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額と10万円を差し引いた金額が医療費控除額です。総所得金額が200万円以下の場合は、該当年度に支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額と総所得金額の5%を差し引いた金額が医療費控除額となります。
保険金などで補填される金額には、不妊治療の助成金も含まれます。そのため、総所得金額200万円以上で医療費総額が30万円、5万円の助成金を受け取った場合は、30万円-5万円-10万円=15万円が医療費控除額です。
医療費控除を受ける場合は「医療費の領収書」の提出または提示が必要でしたが、平成29年度から「医療費控除の明細書」を確定申告の際に提出することで、医療費の領収書の提出・提示が不要となりました。
平成31年度までは、医療費の領収書を提出または提示によって医療費控除を受けることも可能です。医療費控除の明細書には、次の項目を記載します。
・医療行為を受けた人物の氏名
・医療費や薬剤費などを支払う病院や薬局の名称
・医療費の区分
・医療費の総額
・生命保険や社会保険、助成金などで補填される金額
医療費控除の明細書および確定申告書は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーにて作成できます。申請者は、本人または扶養家族です。扶養家族が本人の医療費を含めて医療費控除を受けることも可能です。
執筆者
加藤良大 医療ライター。医療機関のHP・ブログ・情報サイトの記事執筆経験10,000本以上。不妊治療・婦人科・美容医療・歯科など様々なジャンルの記事を執筆中。
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